【失敗記録1】Qoo10の化粧品転売をしたら知的財産の侵害で出品制限になった

ども、シプリアーノです。成功例ばっかりあっても意外と再現できないんですよね。

でも、同じ失敗をしないようにはできるわけじゃないですか。なので僕の失敗を残しておこうかなと思います。

プロフィール↓

Qoo10の化粧品転売

知的財産権の侵害

知的財産権とはそもそも

  • 著作権
  • 商標
  • 特許
  • 工業意匠
  • 意匠権

などがあるらしいのですが、正直難しい言葉をいきなり並べられても理解できません。

そんなの勉強してから商売しろって言われそうですが、それでは一生商売を始められません(本音w)

販売契約の有無

早い話が販売契約のことでして、メーカーや輸入元と販売契約をしているかどうかが大事みたいです。

販売契約をしているA店がその商品を独占状態で売っているのに対して、販売契約をしていないB店が同じマーケットプレイスに現れた時、A店はAmazonに対してB店の知的財産権の侵害を訴えることが出来ます。

僕は販売契約なんてどこのお店とも結んだことがありませんので、今回見事食らったということです。

警告かアカウント停止か

通知がきて終わり。というわけではもちろんありません。

僕の場合は該当商品に対する出品制限がかかってしまいました。

ただ、それで済んで良かったと思っています。アカウント停止は本当に怖いです。今持っている全ての在庫が止められてしまいます。

もしアカウントを復活させることが出来なければ、売上金は没収されます。これが一番怖いです。

今回の僕であれば約100万円の売り上げが留保されていますから、人として再起できなくなる恐れすらありますw

支払いもできなくなり、カードも止まり、銀行口座も止まります。破産するしかありません。

なので、警告と出品制限で済んでよかったと、心から思います。

再販の可能性

警告のメールには「仕入れ先の請求書・もしくはメーカーの許可書を提出してくれ」というようなことが記載してありました。

当然僕はそんなもの持っていませんが、「それあったらイケるの?」と思い、現在テクニカルサポートに問い合わせています。

内容は

  • 今朝は迷惑かけてすみませんでした
  • 請求書って何処の問屋なら、あんたら受け取ってくれる?
  • 必要最低個数って概念ある?

ってことです。出品制限の解除には卸問屋で請求書を発行してもらうのが通常のやり方ですよね。

問屋の規模や信頼によって請求書が受理されないことがあるので、念のため聞いてみることにしました。

また、通常の出品規制では最低10個、商品を仕入れた跡がないとダメなのです。最近は30個に増えた事例も聞きます。

とにかくアマゾンのルールは24時間変わり続けているので、言質をとっておこうと思いまして、直接聞いてみたのです。

これはダメもとで聞いているだけなので、よく分からない回答が返ってくるとは思います。

失敗の具体的な内容

  • 仕入れ先がQoo10だったこと
  • 請求書の発行という概念がないこと
  • ライバルは販売代理店であると見抜けなかったこと

が挙げられます。

海外の化粧品は怖いですね。

ちなみに、4500円仕入れ、8500円売り、粗利2500円、Amaランキング3桁という、凄まじい商品でしたw

世の中、中々美味しい話ってのは転がってないものですね。

なので今回はその他大勢との差別化を図るべく、請求書があれば再販していいのか、聞いてみているというわけです。

まとめ

知的財産の侵害による出品停止についてお話ししました。

僕はそれで済みましたが、アカウント停止は何としても避けなければなりません。

他の出品者がメーカーや正規代理店であるかどうか、しっかりと見極めて対応していきましょう。

最後までお読みくださりありがとうございました。また別の記事でお会いしましょう^^

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